スマホ契約のクーリングオフがやっと可能になるぞ!

スマホ契約のクーリングオフがやっと可能になるぞ! タイトル
こんにちは!西脇です。 いよいよ来月5月21日から「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が、施行されます。 昨年の5月に公布されてから、やっと動き始めます。ご存じない方も、まだまだいらっしゃるので、一体どんなことがはじまるのか、今一度おさらいしたいと思います。 スマホ契約時のトラブルを回避するために総務省が導入を決めた法律ですから、是非最後まで読んでくださいね。 また、スマホだけでなく、光回線の契約などにも適用されるそうですよ。 法律の内容はちょっと難しくなりますが、ざっくりと以下の3点になります。

1 書面の交付・初期契約解除制度の導入

契約の締結後に、個別の契約内容を容易に確認できるよう、電気通信事業者、有料放送事業者※1に対し、主要 なサービス(光回線サービス、携帯電話、ケーブルテレビ等)について、契約締結書面の交付※2を義務付ける。

さらに、サービスが利用可能な場所等を利用前に確実に知ることが困難、料金等が複雑で理解が困難といった特性があるサービスについては、利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、相手方の合意なく契約解除※3でき る制度(サービス契約を対象とし店舗販売の端末等は対象外。具体的な対象サービスは、総務大臣が指定)を導入。

2 不実告知※等の禁止

電気通信事業者・有料放送事業者及びその代理店に対し、主要なサービスについて、料金などの利用者・受信者の判断に影響を及ぼす重要な事項※の不実告知や事実不告知(故意に事実を告げないこと)を禁止。

3 勧誘継続行為の禁止

電気通信事業者・有料放送事業者及びその代理店に対し、主要なサービスについて、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨※の意思を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止。

簡単に説明すると以下のようになりますね。

1.電気通信事業者は契約の内容や料金、解約条件などを記載した書面を作成し契約者に提出すること。契約者は上記の書面を受け取った日から8日以内なら、事業者の合意なく契約の解除が可能であること。

2.契約者に対してしっかりと説明すること。故意に伝えないことがあってはならないこと。

3.契約者がNOだったら、勧誘してはならないこと。

この中で、注意が必要なのが契約の解除です。

スマホの場合、端末を同時購入することがありますが、この場合については「電波の繋がり具合や、事業者による説明などが不十分だった場合に限り、端末も含めて解約が可能」ということです。

また、格安SIM事業者については、「書面交付義務」はあるけれど、「初期契約解除制度」については「期間拘束付(いわゆる2年縛り等)」があるものだけに限られるそうです。こちらも注意が必要ですね。

これから契約される方、頭の片隅にでも入れておいて下さいね。

スマホ契約時のトラブルを回避するための「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が2017年5月から施行となります。
スマホのクーリングオフが可能になるなど、消費者を守る法律が整備されてきました。これからスマホを契約する方、新しい法律をぜひご一読ください。
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