1 書面の交付・初期契約解除制度の導入
契約の締結後に、個別の契約内容を容易に確認できるよう、電気通信事業者、有料放送事業者※1に対し、主要 なサービス(光回線サービス、携帯電話、ケーブルテレビ等)について、契約締結書面の交付※2を義務付ける。
さらに、サービスが利用可能な場所等を利用前に確実に知ることが困難、料金等が複雑で理解が困難といった特性があるサービスについては、利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、相手方の合意なく契約解除※3でき る制度(サービス契約を対象とし店舗販売の端末等は対象外。具体的な対象サービスは、総務大臣が指定)を導入。
2 不実告知※等の禁止
電気通信事業者・有料放送事業者及びその代理店に対し、主要なサービスについて、料金などの利用者・受信者の判断に影響を及ぼす重要な事項※の不実告知や事実不告知(故意に事実を告げないこと)を禁止。
3 勧誘継続行為の禁止
電気通信事業者・有料放送事業者及びその代理店に対し、主要なサービスについて、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨※の意思を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止。
簡単に説明すると以下のようになりますね。
1.電気通信事業者は契約の内容や料金、解約条件などを記載した書面を作成し契約者に提出すること。契約者は上記の書面を受け取った日から8日以内なら、事業者の合意なく契約の解除が可能であること。
2.契約者に対してしっかりと説明すること。故意に伝えないことがあってはならないこと。
3.契約者がNOだったら、勧誘してはならないこと。
この中で、注意が必要なのが契約の解除です。
スマホの場合、端末を同時購入することがありますが、この場合については「電波の繋がり具合や、事業者による説明などが不十分だった場合に限り、端末も含めて解約が可能」ということです。
また、格安SIM事業者については、「書面交付義務」はあるけれど、「初期契約解除制度」については「期間拘束付(いわゆる2年縛り等)」があるものだけに限られるそうです。こちらも注意が必要ですね。
これから契約される方、頭の片隅にでも入れておいて下さいね。
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